飯塚毅博士アーカイブ
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「独立した公正な立場」
の金字塔
国会での意見陳述
TKC全国政経研究会
による提言

法改正への提言〜独立した公正な立場〜

TKC全国政経研究会による提言

「コンピュータ会計法」の制定について

法改正について陳述する飯塚毅博士
(写真出典:『TKC会報(昭和63年12月号)』6頁)

平成7年、飯塚毅博士は、「コンピュータ会計法」の成立に向けて、関係議員に提案を行った。

TKC全国政経研究会は、平成7年5月22日、衆議院第二議員会館において、 「コンピュータ会計法」の制定に向け、新進党政策審議会と同党税制調査会の合同会議で提言。会議には、飯塚毅博士が出席し次のように述べた。

「なぜ私がこれほど『コンピュータ会計法』にこだわるのか。実はコンピュータは、 それを動かすプログラムしだいでいかようにも会計記録の改ざんが可能であるからです。脱税志向者にとってこれほどありがたい武器はない。だから世界の先進国は競って『コンピュータ会計法』を制定したのです。ご承知のように、わが国はアメリカに次いで世界第2位のコンピュータ設置台数を誇っているが、先進国中でコンピュータの使い方に規制を加えていないのは日本だけです。しかも今や、わが国の国家財政は危機的状況にあると聞きます。もはや躊躇せずに『コンピュータ会計法』を制定し膨大な額に上る脱税を絶滅させなければならない」

この提言を受けて、同会内に「コンピュータ会計法問題小委員会」が発足した。(『TKC会報』平成7年7月号』)

コンピュータ会計法(電子帳簿保存法)成立(平成10年3月)

「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」がTKC全国政経研究会の提言に応えた議員連盟の力によって成立した。

地方自治体外部監査人に税理士を登用(平成9年5月)

平成9年5月28日、地方自治体の政府改正案に一部修正が加えられ、地方自治体の外部監査人として税理士を登用する、 との一項を追加したうえで可決された。税理士法第1条の「独立した公正な立場」の使命条項とTKC会員事務所による「巡回監査」の実践が監査人登用の背景になったと思われる。

「税理士法人認可、意見聴取制度拡充、裁判に於ける補佐人」(平成13年5月)

税理士法改正案が、平成13年5月25日可決成立した。 税理士法第33条の2による計算事項・審査事項等を記載した書面添付に係る意見聴取の拡充、税理士法人制度の創設、そして出廷陳述権を認めるなどの内容が盛り込まれた。

商法改正「計算書類のインターネット公開」(平成13年11月)

平成13年11月21日、貸借対照表のインターネット公開を含む商法等の一部を改正する法律案が可決成立。 自民党コンピュータ会計法規整備推進議員連盟の活動が結実したもので、従来は新聞・官報でしかできなかった「計算書類の公告」が、ホームページ上でも可能になった。

「会社法」創設「記帳条件の明確化、会計参与制度の創設」(平成17年)

商法改正案、会社法案が平成17年6月に成立し、平成18年5月から施行された。 改正は多岐にわたるが、企業の財務書類の信頼性向上に資する「会計参与制度」が創設され、会計に関する専門的識見を有する者として公認会計士とともに税理士が登用された。また飯塚毅博士が強く主張してきた、記帳条件の法定化として商法総則、会社法に商業帳簿の作成に関して「適時性」と「正確性」の文言が盛り込まれた。

<以上>