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(写真出典:飯塚毅先生追悼集『自利トハ利他ヲイフ』379頁)
巡回監査-3
TKC全国会と巡回監査
昭和24年に栃木県鹿沼市の飯塚毅会計事務所において始められた、「巡回監査」は、
昭和41年に飯塚毅博士によって栃木県計算センター(株式会社TKC)が設立され、さらに昭和46年にTKC全国会が結成される過程の中で、全国の会計事務所に広がっていった。
TKC全国会の規約とも言うべき「TKC会計人の行動基準書」においても、すべての基本として巡回監査の実践が強く要請されている。
- TKC全国会は、税理士業務に併せて会計業務を実施する会員の遵守すべき規範として、『巡回監査』と名づける業務の実践基準を制定する。この基準は、税理士法上の相当注意義務を履行した証左として、会員が必ず実施しなければならない業務手続を骨子とする。
- 会員は、『巡回監査』の誠実な実施により税理士の責任を果たしたことを書面添付制度によって明示し、税理士に対する社会の期待と信頼に応えなければならない。
(『TKC会計人の行動基準書 第3版』)
巡回監査の定義
TKC全国会では、巡回監査を次のように定義している。
「巡回監査とは、関与先企業等を毎月及び期末決算時に巡回し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導することである。巡回監査においては、経営方針の健全性の吟味に努めるものとする。巡回監査は、毎月行う月次巡回監査と期末決算時に行う決算巡回監査とに分けられる」(『TKC会計人の行動基準書 第3版』)
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