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巡回監査

飯塚毅会計事務所と巡回監査

巡回監査-4

(参考資料)巡回監査の必要性と関連条文

(1)税理士業務の完璧な履行のため

税理士法は、「真正の事実」を確保すること、そのために「相当注意義務」を果たすことを課している。(第45条)関与先企業から会計事務所へ会計資料の持参を常態とすると、持参する会計資料に対して質又は量の面で不当な限定を加える可能性がある。従って、真正の事実を確保するためには、巡回監査を行わなければならない。

税理士法第45条1項、2項(「真正の事実」「相当注意義務」)
  1. 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
  2. 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。
(2)税務当局の是認義務−帳簿の証拠能力の保持

我が国の税法は、帳簿の範囲や帳簿記載の条件を詳しく定めていてこれが遵守され、計算の誤り等がなければ、税務当局はこれを認めることとされている。

所得税法第155条(青色申告書に係る更正)

「税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。」

法人税法第130条(青色申告書等に係る更正)

「税務署長は、内国法人の提出した青色申告書又は連結確定申告書等(連結中間申告書、連結確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書をいう。以下この条において同じ。)に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする場合には、その内国法人の帳簿書類(当該連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は連結欠損金額の更正をする場合にあつては、連結子法人の帳簿書類を含む。)を調査し、その調査により当該青色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。」

(3)関与先への会計指導と経理担当者等の育成のため

正しい起票の仕方、起票漏れの発見、不足している伝票の起票、誤り伝票の再起票、消費税法への対応等に係る指導や助言、そして関与先の経理担当者の指導育成や内部統制指導等を、月次巡回監査を通じて行うことができる。

<以上>

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